女性4人暴行 男に懲役8年 旭川地裁判決

【旭川】旭川市内で今年五月、出会い系サイトで知り合った女性四人を相次いで乱暴したとして、集団女性暴行、女性暴行などの罪に問われた同市東光一○の五、無職小林康晃被告(22)の判決公判が十四日、旭川地裁(田尻克已裁判長)であった。田尻裁判長は「身勝手かつ短絡的な犯行だ」として懲役八年(求刑・同十年)を言い渡した。

 判決によると、小林被告は五月四日、携帯電話のサイトで知り合った旭川市内の男(32)と共謀し、同市内のホテルで十六歳の少女に睡眠導入剤をのませた上で乱暴したほか、同月中に十三歳の女子中学生二人と十七歳の少女一人を相次いで暴行した。